山本太郎の頭脳では、いまだに尊王攘夷なのだろう。
第1章 天 皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象
徴であつて、この地位は、主権の存する日本国
民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した
皇室典範の定めるところにより、これを継承す
る。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の
助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負
ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為の
みを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事
に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くとき
は、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為
を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準
用する。
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を
任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長
たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のため
に、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並
びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証
すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認
証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証
すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲
り受け、若しくは賜与することは、国会の議決
に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和
を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力
による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決
する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦
力は、これを保持しない。国の交戦権は、これ
を認めない。
こういうのってさ〜
政治家なら身につけておくべき常識なんじゃないの?
山本議員だけじゃなく、前国会議員にテストしたいよね。
95点以下はバッチ返却ってどう?
国民の勉強不足を補うためにも必要なんじゃない?
こんなどうでもいい男を議員にしておく必要はないと思う。
山本:みなさんが言いたいように言っていただいて結構
です。
大翔:もとよりお前の許可はいらないのです。
「もしも僕が政治利用して自分の発言に対して注目をしてもらいたいということで天皇陛下を政治利用するという形なのであれは、自分自身が天皇陛下にあてて書いた手紙といものを、もうすでに公開しているのではないですか。内容について。もしも自分を政治活動に対してそれを利用したいという思いなのであれば、そういうことをするはずですよね。でも、そうではなく、本当に自分の気持ち、自分の思いというものを、天皇陛下に対して知っていただきたい、そして、そこは、先ほども言ったが、立場であったり、身分というものは、もうしわけないですが、一度横におかしていただいて、この国に生きる、この星に生きる命のひとつとして、その思いを伝えたかった。例えば、これがもしも園遊会でなく、全く別の集まりであったとしても、僕は同じような思いでいろんな方々にお話をしているということですよね」
−−手紙の一文だけでいいので教えて下さい
「ま、現状を書いたまでですね。被曝労働者、収束作業に関わっている人たちが最初、東電というところに8万円の労賃が入るのですが、結局、最下層の下請けというところからお金をもらう人たちは、数千円しかもらえていないと。高線量エリアで命をかけて労働してくれている方々は常に切り捨てられている存在であります。とういような現状を書いたという覚えがあります」
−−失礼にあたるかもしれないとは思わなかったか
「ルール的には園遊会の中でお手紙を渡すということが禁じられていることは聞いていなかったということがあります。常識的に考えて、陛下に対して、お手紙をお渡しするという行為は失礼に当たるかもしれない。けれどもやっぱりこの現状を知っていただきたいという自分の気持ちがまさってしまったという部分ですね」
−−禁じられていなければ、何をやってもいいということか
「そのことによるんじゃないですか。その内容によるんじゃないですか」
−−法律で禁じられていなければできるということですよね
「そうですよね」
−−外形的には政治利用であり、憲法にもかかわる問題だという認識はないか
「まあまあまあ、どのようにレッテルを貼っていただいても結構です。それはなんやろう、公人という立場で僕がそのような行為をしたことに対して、みなさんが言いたいように言っていただいて結構です。でも自分自身どういうつもりで、どういう気持ちでその手紙をしたためたか。そしてどういう気持ちで、天皇陛下に受け取っていただいたかというのは先ほど説明した通り、ということです」
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