2015年06月30日

昭和四十七年「角田(禮)政府委員」答弁

 第一類第三号 法務委員会議録第十八号 昭和五十六年六月六日 によると、昭和四十七年に答弁された角田政府委員は
「角田(禮)政府委員 ちょっと別の例で申し上げて恐縮でございますが、いわゆる個別的自衛権、こういうものをわが国が国際法上ももっている、それから憲法上の上でも持っているということは、ご承認願えると思います。
 ところが、個別的自衛権についても、その行使の態様については、わが国におきましては、たとえば海外派兵はできないとか、それからその行使に当たっても必要最小限度というように、一般的に世界で認められているような、ほかの国が認めているような個別的自衛権の行使の態様よりも態様よりもずっと狭い範囲に限られておるわけです。そういう意味では、個別的自衛権は持っているけれども、しかし、実際にそれを思考するにあたっては、非常に幅が狭いということをご了承願えると思います。
 ところが、集団的自衛権につきましては、全然行使できないわけですから、ゼロでございます。ですから、持っていると言っても、それは結局国際法上独立の主権国家であるという意味しかないわけでございます。したがって、個別的自衛権と集団的自衛権との比較において、集団的自衛権は一切行使できないという意味においては、持っていようが持っていまいが同じだということを申し上げたつもりです。」

 な〜んてことが書かれています。
日本国憲法第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 さて、あなたはどう判断しますか?

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posted by 大翔 at 11:30 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国内問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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