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2007年10月19日

安倍前首相宛てに弾丸入りの封書


 日本国憲法
  第3章 国民の権利及び義務
   第20条【信教の自由】
     (1)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
       いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治
       上の権力を行使してはならない。
    (2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加
       することを強制されない。
    (3)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的
       活動もしてはならない。

 よ〜く読んでみましょう^^
posted by 大翔(ひろと) at 22:43 | 青森 ???? | Comment(0) | TrackBack(0) | 教育
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