一定条件下の体罰?
一定条件下の体罰も体罰ですよ。
1947(昭和22)年に制定された学校教育法第11条に「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」とあります。
今年2013年ですよ。誰がこの法律を隠していたのでしょう。読んでも意味が分からないくらい低能なのでしょうね。
法律を犯した人は逮捕でいいでしょう。米軍基地じゃあるまいし、日本の問題なのだから。
体罰したら禁固10年とか決めちゃえば警察も動きやすくなるでしょうか。
だいたい高校生に体罰しても恐怖のモジベーションをかけるだけで終わりですよ。つまり脅し。
大人が自分の都合の為に責任を押し付けているだけです。
これぐらい無神経だから自殺するまで殴り続けるわけよね。
人は4歳までに恐怖を覚えないと犯罪者になる確率がぐっと上がるそうです。もちろん親が虐待していいという話ではありません。秋田のナマハゲのようなお祭りは全国にも有ると思いますが、先人の知恵なのでしょうね。また、一昔前の雪国では2〜3歳の時に親がストーブの熱さを教えました。知らずに触ると火傷するからです。今は安全な暖房システムがあるのでやらなくなってますが、昔は蒔きストーブや石炭ストーブでしたからね。このころ身につけた習慣は一生続きます。
さて、スポーツの名の下に高校生を殴るのはしつけか?
暴力ですよ。
大人の手抜き教育を大人が暴力で押し殺しているだけですよね。
今まで放置し、問題を隠して来た教育界が正直になれるのでしょうか?
大野敏明氏がいう一定条件下は「サボる、ズルをする、卑怯(ひきょう)な行為をする。責任を転嫁する、違法、不法行為をする−などである。」という。
これこそ大阪市立桜宮高等学校や市教委がやっていることですよね。大人がね。
じゃ〜殴ってもいいんですか?
ねじれた心がなおりますか?
暴力を振るう生徒に対しての体罰が許されるのなら、暴力は振るうは隠ぺいするはの学校は?
教育者ならなぜその生徒が暴力を振るうのか解るべきじゃないの?
受け入れたのなら学校で責任もつべきでしょう。
それと大事なことは、体罰は1発に限ることである。と言いますが、暴力を振るう先生にとって、毎回一発だと思いますよ。その程度の認識力しかないのですから。つまり殴り始めたら同じですよ。
この先に有るのが銃社会なんでしょうね。
おそろしおそろし
大阪市立桜宮高校のバスケットボール部の主将だった2年生が顧問教師の体罰後に自殺したことで、評論家やジャーナリストらの多くが体罰の全面禁止を主張している。大阪市の橋下徹市長も「あらゆる体罰禁止」を打ち出している。国も各自治体も体罰の実態調査に乗り出している。
生徒の自殺は痛ましい。顧問教師は、連日殴ったり、数十発殴ったり、唇を切ったり、「殴られてもええんやな」と発言していたという。これは明らかに教育の範囲を超えている。生徒はおびえ、教師と生徒の信頼関係は崩れていたとしか思えない。だから自殺してしまったのだろう。
こうした事件が起きると、「それでも体罰は必要だ」と言うには勇気がいる。だが、私は、一定の条件下で体罰は必要だと言いたい。それはどのような条件か。
まず、対象を故意行為に限るべきだということ。故意行為とはわざと行うことである。サボる、ズルをする、卑怯(ひきょう)な行為をする。責任を転嫁する、違法、不法行為をする−などである。みなが掃除をしているのにさぼったり、たばこをすったり、万引をしたり、といった行為に対して体罰を行うことは意味がある。ねじれた心を正すためである。
もうひとつは暴力を振るう生徒に対しての体罰である。学校教育法では体罰が禁止されているため、生徒に暴力を振るわれても、教師は逃げるしか方法がなく、正当防衛行為すらできない。殴られた教師は泣き寝入りである。暴力生徒に対して、殴られる痛みを教えることは必要である。
逆に、まじめに、一生懸命やっている者に体罰を加えることは何の意味ももたない。体罰を加えても、技能が向上したり、体力が充実したりしないからである。
それと大事なことは、体罰は1発に限ることである。暴力を振るうと興奮して暴力をやめられなくなる人がいる。顧問教師はそのたぐいの人ではなかろうか。不法行為があったとしても、何発も殴っていいことはない。けがをさせてもならない。殴ってけがをさせるような者は殴る資格がない。殴るのにも技術がいる。
こう考えると、かの顧問教師の体罰は、体罰ではなく単なる暴力であることが分かる。
教師と生徒の間に信頼関係があれば、殴られても生徒は悪感情をもたない。その場合、体罰はむしろ有効である。だから、体罰の全否定には反対である。(編集委員 大野敏明)
posted by 大翔 at 10:28
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