[玉音放送] ブログ村キーワード朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ
(私は、深く世界の大勢と日本の現状を考えて)
非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ
(特別な方法でこの事態を収拾しようと思い、)
茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク
(ここに忠義の気持ちを持った国民に告げます。)
朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ
(私は政府に米・英・中国・ソ連の四国に対して)
其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ
(ボツダム共同宣言を受諾することを通告させました)
抑々帝國臣民ノ康寧ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ
(もともと日本国民の安全と世界の共存を共にすうことは、)
皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサル所曩ニ
(我が歴代天皇の残した教えで私も大切にしている事です。)
米英二国ニ宣戦セル所以モ亦実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ
(アメリカやイギリスと戦争をしたのも、日本の自立とアジアの平和を願うからであり、)
他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス
(もともと他国の主権を犯したり、領土に侵入することは私の気持ちではありません。)
然ルニ交戦已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海将兵ノ勇戦
(開戦以来すでに四年経ち、我が陸海軍の将兵が勇ましく戦い、)
朕カ百僚有司ノ励精朕カ一億衆庶ノ奉公
(役人たちが懸命に働き一億の国民が力を尽くし、)
各々最善ヲ尽セルニ拘ラス戦局必スシモ好転セス
(それぞれ最善を尽くしたにもかかわらず、戦局は必ずしも好転しません。)
世界ノ大勢亦我ニ利アラス
(世界の大勢もまた我々に利が無いことを示しています。)
加之敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ
(その上、敵は新たに残虐な爆弾を使用して、)
頻ニ無辜ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル
(罪の無い人達を殺傷し、その痛ましい被害ははかりしれません。)
而モ尚交戦ヲ継続セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス
(このまま戦争を続ければ最後には我が民族が滅亡するだけでなく、)
延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ
(人類の文明をも破壊するでしょう。)
斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ
(もしそうなれば一億の国民を預かっている私として、どうやって)
皇祖皇宗ノ神霊ニ謝セムヤ
(我が歴代天皇の霊に謝ることができましょう。)
是レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ
(この事が、私が政府に対して、共同宣言に応じさせるに至った理由です。)
朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ對シ
(私は日本とともに、アジアの解放に協力した国々に)
遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス
(申し訳なく思わずにはいられません。)
帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及
(日本国民で、戦地で死んだり職場で命を落とした人々と、)
其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内為ニ裂ク
(その遺族のことを思うと、悲しみで心が裂ける思いです。)
且戦傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ
(また戦傷を負い、災難で家業を失った人々についても)
朕ノ深ク軫念スル所ナリ
(私は大変心配しています。)
惟フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス
(考えると、これから日本が受けるであろう苦しみは大変なものがあると思います。)
爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル
(国民の口惜しい気持ちは私がよく知っています。)
然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ
(しかし私は時の運に従って、堪え難きを堪え、忍びがたきを忍んで、)
以テ万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス
(後の世の為に平和をもたらしたいと思っているのです。)
朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ
(私は日本の国家を護る事が出来たので、)
忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ
(忠義で善良な国民の真心に信頼を寄せ、いつも国民と一緒にいます。)
若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ
(感情のままにみだりに事件を起こしたり、国民同士が争って時勢を乱して、)
為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム
(そのために道を誤って世界の信用を失うような事は、私がもっとも戒めるところです。)
宜シク挙国一家子孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ
(国を挙げて子孫に伝え、神国の不滅を信じ、)
任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ
(任務は重く道は遠い事を思い、将来の国の再建に向けて総力をあげ、)
道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ
(道義を厚くして志を堅くして、日本の優れたところを更にたかめ、)
世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ
(世界の進歩に遅れないよう決意すべきです。)
爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ
(きみたち国民よ、私の気持ちを汲んで身をもって行きなさい。)
注:文中の「神州ノ不滅(神国の不滅)」については、その後の1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行された「日本国憲法」の中で「信教の自由」が保証されている。
第3章 国民の権利及び義務
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 前日の8月14日に天皇が肉声をレコードへ録音して、翌15日の正午にラジオ放送したものです。
あれから65年、確かに日本は発展しました。
しかし、バブル(心)の崩壊はまだ続いています。
posted by 大翔 at 11:39
| 青森 🌁
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